信州障害年金相談室がメインの長野県松本市の社労士事務所です。「障害年金の請求代行」を専門としています。
相談者の立場に立ち、丁寧な説明をさせていただくことで、気持ち良く手続きを進めます。
また、困難な事例でも、医師との密な連携により、障害年金の受給に繋がるよう最後まで諦めることなく、請求代行のサポートをさせていただきます。
・申請方法や、書類の作成方法がよくわからない。
・年金事務所で相談したが、受給は難しいと言われた。
・体調がすぐれず、手続きをする時間もない。
・自分だけでは手続きできそうになく、助けてもらいたい。
病気やケガで、生活・仕事が
不自由でお困りの方は、
一度、ご相談ください。
長野県ほか全国対応しています。
対象となる病気や
ケガの範囲は広く
肢体の障害から
精神疾患、がん
難病まで対象です
障害者手帳が
無くても ❢
請求可能です
働いていても ❢
相当の支援を
受けていれば
請求可能です
初診日要件
✔ 初めて病院で診てもらった日が特定できることが必要です。
✔ 知的障害の場合は、必要ありません。
✔ どの日が初診日になるか判断が難しい場合があります。
保険料納付要件
✔ 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないか、2/3以上の期間の保険料が納付または免除されている必要があります。
✔ 初診日が20歳未満や、知的障害の場合は必要ありません。
障害認定日要件
✔ 初診日から原則1年6か月後を障害認定日とし、その時、一定の障害等級にあてはまる必要があります。
✔ 障害認定日以降に病状が悪化し、一定の障害等級にあてはまればよい場合があります。
✔ 厚生労働省の障害認定基準により判断されます。
◎障害年金を受給するための要件について不明な場合は、一度、ご相談ください。
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