長野県ほか
全国対応しています

信州相談年金相談室は「障害年金の請求代行」が専門です

信州障害年金相談室がメインの長野県松本市の社労士事務所です。「障害年金の請求代行」を専門としています。

 

相談者の立場に立ち、丁寧な説明をさせていただくことで、気持ち良く手続きを進めます。

 

また、困難な事例でも、医師との密な連携により、障害年金の受給に繋がるよう最後まで諦めることなく、請求代行のサポートをさせていただきます。


同じ傷病でも書類の書き方で認定の可否が決まります


障害年金に悩む女性

・申請方法や、書類の作成方法がよくわからない。

・年金事務所で相談したが、受給は難しいと言われた。

・体調がすぐれず、手続きをする時間もない。

 ・自分だけでは手続きできそうになく、助けてもらいたい。



病気やケガで、生活・仕事が

不自由でお困りの方は、

一度、ご相談ください。

長野県ほか全国対応しています。

社労士 藤原康弘


障害年金貰える?申請できる?

対象となる病気や

ケガの範囲は広く

肢体の障害から

精神疾患がん

難病まで対象です

障害者手帳

無くても

請求可能です

働いていても

相当の支援を

受けていれば

請求可能です


年金事務所で認定となり得る要件は3つ


初診日のイメージ図

初診日要件

 初めて病院で診てもらった日が特定できることが必要です。

 

 知的障害の場合は、必要ありません。

 

 どの日が初診日になるか判断が難しい場合があります。

保険料納付要件のイメージ図

保険料納付要件

 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないか、2/3以上の期間の保険料が納付または免除されている必要があります。

 

 初診日が20歳未満や、知的障害の場合は必要ありません。

障害認定のイメージ図

障害認定日要件

 初診日から原則1年6か月後を障害認定日とし、その時、一定の障害等級にあてはまる必要があります。

 

 障害認定日以降に病状が悪化し、一定の障害等級にあてはまればよい場合があります。

 

 厚生労働省の障害認定基準により判断されます。


障害年金を受給するための要件について不明な場合は、一度、ご相談ください。 


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