軽度知的障害だけでは、障害年金3級程度と判断され、障害基礎年金の支給が認められることは困難です。
しかし、たいていの場合、発達障害を併発していることがほとんどです。
軽度知的障害と発達障害の両方(同一診断書に併記)で請求することで、総合的に判断され、障害基礎年金2級が認められる可能性が高くなります。
なお、軽度知的障害にもならない境界知能の場合は、発達障害による日常生活の困難さを訴えることで障害基礎年金2級を目指すか、厚生年金期間に初診日があれば、厚生年金で請求することができます。
いずれにしても、IQ50以上であっても、障害年金の請求をあきらめる必要はありません。
また、知能検査の結果を診断書に記載していただくほか、IQ50~70の軽度知的障害であれば、療育手帳を取得していない場合、あえて取得し、当該コピーを提出することがよいと思われます。
さらに、初診日が厚生年金期間にあり、障害厚生年金として請求した方が金額的に有利な場合は、知的障害でなく、発達障害として請求することがよいかもしれません。