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こころの耳

 

障害年金とは

病気やケガで、生活や仕事が制限されるようになった際に、現役世代でも受け取ることができる国の年金です。

視覚、聴覚、肢体などがご不自由となった場合のほか、精神疾患、がん、難病など、様々な傷病が対象となり、原則として傷病名での制限はないとされています。

 

障害年金を請求する場合に確認すべき大切なこと

次の3つのことを証明できるか確認する必要があります。


1

その障害に関連して初めて病院へ行った日(初診日)を明らかにする必要があります。


2

初診日の前日において、一定の期間、年金保険料を納付してあることが必要です。


3

原則として初診日の1年6か月後の障害の程度が、厚生労働省が定める状態にある必要があります。

以上の3つのことを証明するため、診断書の取り寄せや、病歴・就労状況等申立書の作成を行います。

 

ご自身で年金事務所に出向いてお手続きをすることもできますが、このうち1つの条件でも確認することが難しく、書類の作成方法などがわからない場合は、ご相談ください。困難と思われる場合であっても、一緒に解決していくことができると思われます。

仕事をしている場合や、一人暮らしをしている場合の注意点

仕事をしている場合は、障害の程度が軽いと判断されてしまうおそれがあります。しかし、障害がある場合は、特別の配慮を受けないと、仕事をすることが難しい場合がほとんどです。障害者雇用で働いているとか、その他特別な配慮を受けていることを申し立てることで受給につながります。

 

また、一人暮らしをしていると、日常生活に困難を抱えていないと判断されてしまう場合もあります。しかし、一人暮らしの場合は、何らかの援助を受けているはずです。一人暮らしをしている理由に加えて、どのような援助を受けているかを具体的に申し立てることがよいでしょう。

 

申立書の作成について、ご自身でできない場合は、ご相談ください。一緒に解決していくことができると思います。